雇止め予告 要否・予告期限 判定ツール
最終確認日:
※ 最終確認日は、記事・ツールの内容を、法令や公的資料をもとに作成した確認資料と照らし合わせて確認した日です。確認方法は編集方針をご覧ください。
有期契約(パート・契約社員など)の雇入れ日・更新回数・今の契約期間を入力すると、 次回の契約を更新しない場合に、会社が30日前までに予告する必要があるか、また 必要な場合の予告期限日の目安を計算します。入力内容はブラウザ内だけで計算され、 保存・送信されません。

1. 契約の状況を入力してください
雇入れ日を入力してください。
雇入れ後、今の契約に至るまでに何回更新したかを入力してください。初めての契約で まだ一度も更新していない場合は「0」と入力してください。
更新回数を入力してください。
今の契約期間の開始日を入力してください。
今の契約期間の満了日を入力してください。
労働条件通知書などに「契約の更新はしない」「更新の可能性なし」といった記載がある 場合を想定しています。迷う場合はチェックを外し(「いいえ」を選び)、実際の書面を 確認することをおすすめします。
2. 前提の確認
3. 判定結果
すべての項目を正しく入力すると、結果が表示されます。
雇止め予告判定ツールの使い方
このツールは、契約を更新しない場合に、会社が30日前までに予告する必要があるか、必要なら予告期限日はいつかの目安を計算します。入力の前に、次のものを手元にご用意ください。
- 今の契約の労働条件通知書や雇用契約書(契約期間、更新の有無や「更新しない」旨の記載が分かるもの)
- 最初に働き始めた日(雇入れ日)と、これまでの更新回数が分かる資料
- 「雇入れ日」に、最初にこの勤務先で働き始めた日を入力します。
- 「これまでに契約を更新した回数」を入力します。まだ一度も更新していない(最初の契約のまま)場合は「0」です。
- 「今の契約期間の開始日」と「満了日」を入力します。
- 契約を結んだとき(または更新したとき)に、あらかじめ「この契約は更新しない」と書面などで示されている場合は、チェックを入れます。迷う場合は、チェックを外したまま、実際の書面を確認してください。
- 「前提の確認」(雇入れ日から契約が途切れず続いているか)を確認し、「判定結果」を読みます。「判定の内訳を見る」を開くと、どの条件に当てはまったかが分かります。
入力した内容は保存も送信もされず、ブラウザの中だけで計算されます。
判定の考え方
根拠は、労働基準法14条2項に基づく厚生労働省の告示「有期労働契約の締結、更新及び雇止め等に関する基準」(現行は令和6年4月1日適用の版)です。この基準は、一定の有期契約について、契約を更新しない場合は、期間の満了日の30日前までに予告するよう定めています。ツールは、次の3点を見ています。
- 契約を3回以上更新している(3回を含む)
- 雇入れ日から通算した勤続期間が1年を超える(ちょうど1年は含まない)
- 今回の契約期間が1年を超える(ちょうど1年は含まない)
どれか1つでも当てはまれば、予告が必要になる対象と考えられます。なお、告示の条文は「3回以上更新」と「雇入れから1年を超えて継続勤務」の2つです。厚生労働省のリーフレットが、本人が自分の状況に当てはめやすいように3つのパターンに分けて説明しており、ツールもそれにならって3つで表示しています。今回の契約期間が1年を超えていれば、通算の勤続期間も1年を超えることになるため、3つ目は2つ目の一部(長い期間の契約が1本ある場合)にあたります。
例外として、あらかじめ「今回の契約は更新しない」旨が明示されている契約は、上の3つのどれに当てはまっても、予告の対象から除かれます。
予告期限日は、満了日から30日さかのぼった日を目安にしています。
結果は、次の3つのどれかです。
- 予告は必要ないと考えられる: 3つの条件のどれにも当てはまらない。
- 条件に当てはまるが、明示があるため予告は必要ない可能性がある: 条件に当てはまるが、更新しない旨があらかじめ示されている。
- 予告が必要と考えられる: 条件に当てはまり、明示もない。予告期限日の目安が表示されます。
期間は、暦に沿って年・月・日で数える一般的な方法で計算しています。通算の勤続期間は、雇入れ日から今の契約の満了日までです。この告示での数え方(通算の終点を満了日時点で測ることを含む)を明示した公的資料は確認できていないため、ちょうど1年の前後など境目に近い場合は、結果が変わる可能性があります。
計算例
次の例は、ツールに同じ値を入力したときの結果の目安です。日付は説明のための例です。実際の日付で入力したときに予告期限日がすでに過ぎている場合は、その旨の注記が加わります。
例1 3か月ごとに更新してきた場合
| 項目 | 入力 |
|---|---|
| 雇入れ日 | 2026年4月1日 |
| これまでの更新回数 | 3回 |
| 今の契約期間 | 2027年1月1日〜2027年3月31日 |
| 更新しない旨の明示 | なし |
通算の勤続期間は12か月0日(ちょうど1年)で、「1年を超える」には当てはまりません。今回の契約期間は約3か月で、これも当てはまりません。一方、更新回数が3回で「3回以上」に当てはまるため、結果は「予告が必要と考えられる」で、予告期限日の目安は2027年3月1日(満了日 2027年3月31日の30日前)です。同じ入力で、更新しない旨の明示にチェックを入れると、「条件に当てはまるが、明示があるため予告は必要ない」という結果になります。
例2 6か月ごとに1回更新した場合(ちょうど1年)
| 項目 | 入力 |
|---|---|
| 雇入れ日 | 2026年4月1日 |
| これまでの更新回数 | 1回 |
| 今の契約期間 | 2026年10月1日〜2027年3月31日 |
| 更新しない旨の明示 | なし |
更新回数は1回、通算の勤続期間は12か月0日(ちょうど1年)、今回の契約期間は約6か月で、どの条件にも当てはまりません。結果は「予告は必要ないと考えられる」です。同じ入力で満了日だけを2027年4月1日にすると、通算の勤続期間が12か月1日になって「1年を超える」に当てはまり、結果は「予告が必要と考えられる」、予告期限日の目安は2027年3月2日になります。1日の違いで結果が変わることがある、という例です。ただし、期間の数え方を示した公的資料は確認できていないため、境目に近い場合は目安として扱ってください。
このツールでわからないこと・注意点
- 「予告が必要(不要)」は、雇止めができる(できない)という意味ではありません。雇止めそのものが認められるかどうかは別の問題で、労働契約法19条(雇止め法理)が関わります。詳しくは解説記事「その雇い止め、違法かも?」をご覧ください。
- 「更新しない旨の明示」が有効な形でされているかどうかは、ツールでは判定しません。入力した内容のとおりに計算します。
- 雇入れ日から今回の契約まで、契約が途切れず続いていることを前提にしています。途中に空白期間がある場合、勤続の数え方が異なる可能性があります。
- 予告期限日は、解雇予告(労働基準法20条)の考え方を参考にした目安です。日数の数え方を示した公的資料は確認できていません。
- 派遣労働者など、契約の形態によっては別の制度やルールが関わり、このツールの基準がそのまま当てはまらないことがあります。
- 無期転換(通算5年)とは別の制度です。無期転換の目安は「無期転換ルール判定ツール」で確認できます。
- 法的な助言ではありません。迷う場合は、勤務先の人事担当者、お近くの総合労働相談コーナー・労働基準監督署、社会保険労務士などにご確認ください。
よくある質問
更新回数に、最初の契約は含まれますか?
ツールでは、最初の契約(雇入れ)は数えず、契約を更新した回数だけを入力する形にしています。たとえば、最初の契約を1回更新して2本目の契約になっていれば、更新回数は1回です。迷う場合は、「3回以上」にあたるかどうかが境目になる点にご注意のうえ、勤務先や相談先にご確認ください。
契約期間がちょうど1年のとき、予告は必要ですか?
基準の文言は「1年を超えて」なので、ちょうど1年は含まれません。ツールも、12か月0日は「1年を超える」に当てはまらないものとして計算します。ただし、1年契約を一度でも更新していれば、通算の勤続期間は1年を超えるため、対象になる可能性があります。なお、期間の数え方(暦で数えるか日数で数えるか)を示した公的資料は確認できていないため、境目に近い場合は目安として扱ってください。
契約書に「更新しない」と書いてあれば、予告は不要ですか?
あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている契約は、予告の対象から除かれるとされています。条文上、書面で示すことは必須とされていませんが、あとで食い違いが起きないよう、書面などで確認しておくことが望ましいと考えられます。なお、予告が不要であることと、雇止めが認められることは別の問題です。
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