同一労働同一賃金の確認ツール(パート・有期で働く方向け)
最終確認日:
※ 最終確認日は、記事・ツールの内容を、法令や公的資料をもとに作成した確認資料と照らし合わせて確認した日です。確認方法は編集方針をご覧ください。
パート・契約社員などで働く方向け。賞与・手当・休暇などについて、正社員との違いを整理し、会社に説明を求められる項目のリストと次の行動を示します。不合理かどうかの判定はしません。入力内容はブラウザ内だけで処理され、保存・送信されません。氏名や会社名などを入力する項目はありません。無料・登録不要。

1. あなたの働き方に近いものを選んでください
3. 整理の結果
働き方を選び、すべての項目に回答して「整理する」を押すと、結果が表示されます。
同一労働同一賃金の確認ツールの使い方
このツールは、パート・アルバイト・契約社員など、パート・有期で働く本人が、正社員との待遇の違いを整理するためのものです。賞与・手当・休暇などの項目ごとに答えると、会社に説明を求められる可能性のある項目のリストと、次にできることが表示されます。
- 最初に、ご自身の働き方に近いものを選びます。契約期間の定めの有無や所定労働時間は、労働条件通知書や雇用契約書で確認できます。わからない場合は「わからない」を選んでもかまいません。
- 賞与・手当・休暇などの項目ごとに、「正社員にあるか」「あなたにあるか」を選びます。わからない項目は「わからない」で大丈夫です。正社員にその待遇がない場合は、あなたへの質問は出ません。
- 「整理する」を押すと、違いがありそうな項目と、確認したい項目、それぞれのガイドラインの考え方の要約、次にできること、相談先が表示されます。
氏名や会社名を入力する項目はありません。入力した内容は保存も送信もされず、ブラウザの中だけで処理されます。
このツールの考え方
- 待遇ごとに判断されます。パートタイム・有期雇用労働法8条は、正社員との間で不合理と認められる待遇の相違を設けてはならないとしています。不合理かどうかは、職務の内容、配置の変更の範囲、その他の事情のうち、その待遇の性質・目的に照らして適切と認められるものを踏まえ、待遇ごとに考えられます。
- 判定ではなく、整理です。個別の事情によって判断が変わるため、このツールは待遇の違いが不合理かどうかを判定せず、点数やリスクの高低も出しません。「違いがあるか」「わからないか」を手がかりに、会社に尋ねられる項目を整理します。
- パート・有期と、無期フルタイムでは扱いが違います。パート・有期で働く方は、パートタイム・有期雇用労働法が直接対象とする「短時間・有期雇用労働者」にあたります。所定労働時間が正社員と同じで期間の定めのない契約の方は直接は当たりませんが、ガイドラインの第6で、均衡を考えるときにガイドラインの趣旨が考慮されるべきとされています。
- 派遣社員は、別の項目で扱われています。ガイドライン上、派遣社員は第4などで扱われ、原則として派遣先に雇用される正社員(通常の労働者)の待遇と比べて考えられます。労使協定方式の場合は、考え方が異なります。
整理の例
次の例は、同じ回答をしたときに結果がどう表示されるかの目安です。
例1 パートで、賞与・退職手当・家族手当が「正社員にはあるが、自分にはない」場合
働き方は「パート・アルバイトなど」を選び、賞与・退職手当・家族手当は、正社員は「ある」、あなたは「ない」と回答します。ほかの項目は、正社員に「ない」、または「同じようにある」と回答したものとします。
結果には、賞与(ボーナス)、退職手当(退職金)、家族手当の3項目が、「違いがありそう」として表示されます。各項目に、ガイドラインの考え方の要約と、どんな人が対象になりうるかが付きます。「説明を求めるときのメモ」では、たとえば賞与について、次のような文章の例ができます。
「違いがありそう」と表示されても、その違いが不合理と認められると決まるわけではありません。ガイドラインは、会社の業績等への貢献に応じて支給される賞与の考え方のほか、賞与の性質・目的や、その見合いとして、労使交渉を経て、性質・目的が当てはまらない他のパート・有期の人に比べて基本給を高く支給している等の事情も考慮の対象にしています。
例2 無期転換後のフルタイムで、夏季・冬季休暇だけ違う場合
働き方は「契約期間の定めがなく、所定労働時間も正社員と同じ」を選び、夏季・冬季休暇は、正社員は「ある」、あなたは「あるが、金額・内容・条件が正社員と違う」と回答します。ほかの項目は、正社員に「ない」、または「同じようにある」と回答したものとします。
結果には、夏季・冬季休暇の1項目が「違いがありそう」として表示されます。結果の最初に、無期フルタイムの方についての注記が表示されます。次にできることには、パートタイム・有期雇用労働法14条2項などを直接の根拠とする説明は出ず、就業規則などで確認したり、会社に事情や理由を尋ねてみたりする方法が表示されます。「会社に事情を尋ねるときのメモ」の冒頭も、14条2項に触れない文章になります。
このツールでわからないこと・注意点
- 待遇の違いが不合理かどうかは判定しません。結果に出た項目は、会社に説明を求められる可能性のある項目の整理です。結果に出なかった項目でも、問題がないという意味ではありません。
- 基本給や昇給も、ガイドラインで待遇の違いを考える対象になっていますが、ご自身では比べにくいため、項目としては取り上げていません。気になる場合は、「説明を求めるときのメモ」に質問の例を足せます。
- ガイドラインに原則となる考え方が示されていない待遇や、具体例に当てはまらない場合であっても、待遇の違いが不合理と認められる可能性がある、とされています。このツールの項目にない待遇も、同じです。
- 金額の大小や、支給の条件の細かな違いは比べていません。同じ名前の制度でも、会社によって内容が違うことがあります。
- 会社の就業規則や賃金規程の中身は、このツールにはわかりません。
- 定年後に再雇用された方については、定年後の継続雇用であることは、待遇の違いが不合理かどうかを考えるときに考慮される事情に当たりうるものの、それだけで直ちに不合理ではないと認められるものではない、とされています。待遇ごとに総合的に考えられます。
- 派遣社員は、項目の整理の対象にしていません。原則として派遣先の正社員と比べて考える仕組みが別にあるためです。
よくある質問
結果に出た項目は、会社に説明を求めれば認められますか?
認められるとは限りません。結果に出た項目は、会社に説明を求められる可能性のある項目を整理したもので、待遇の違いが不合理かどうかを判定したものではないためです。一方で、パートタイム・有期雇用労働法14条2項では、パート・有期で働く人から求めがあったときは、会社は、正社員との待遇の違いの内容と理由、および待遇を決めるときに考慮した事項について、説明しなければならないとされています。説明を求めること自体はできます。
説明を求めたら、不利益を受けませんか?
同法14条3項では、会社は、パート・有期で働く人が説明を求めたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならないとされています。不利益を受けたと感じたときは、総合労働相談コーナーや都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)などの相談窓口に相談できます。
無期転換して、フルタイムで働いている場合はどうなりますか?
所定労働時間が正社員と同じで、期間の定めのない契約で働いている方は、パートタイム・有期雇用労働法が直接対象とする「短時間・有期雇用労働者」には当たりません。ただし、ガイドラインの新しい項目(第6)では、こうした方についても、正社員との均衡を考えるときにガイドラインの趣旨が考慮されるべきとされています。このツールでは、会社に事情を尋ねるときの参考として使えるようにしています。実際の扱いは個別の事情によって判断されます。
契約が短い場合や、更新されるかわからない場合は、結果をどう読めばよいですか?
家族手当や病気休職の給与の保障などでは、ガイドラインに「相応に継続的な勤務が見込まれる」人が対象として書かれています。この具体的な基準(年数など)は、厚生労働省の資料では示されていません。自分が当てはまるかどうかは、契約の更新状況や勤務の実態を踏まえて個別に考えることになります。
派遣社員の場合は使えますか?
このツールの設問(雇用されている会社の正社員との比較)はそのまま当てはまらないため、項目の設問には進まない作りにしています。派遣社員の待遇は、ガイドライン上、原則として派遣先の会社に雇用されている正社員(通常の労働者)の待遇と比べて考えられ、法律上の義務は主に派遣元(雇用契約を結んでいる会社)が負うとされています。ただし、給食施設・休憩室・更衣室の利用や教育訓練など、派遣先も対応するとされている待遇もあり(派遣元の義務がなくなるわけではありません)、労使協定方式の場合は一部の待遇を除いて考え方が異なります。待遇の違いが気になる場合は、派遣元に尋ねるほか、総合労働相談コーナーや都道府県労働局に相談できます。
入力した内容は保存されますか?
保存も送信もされません。入力内容はお使いのブラウザの中だけで処理され、画面を閉じると消えます。氏名や会社名などを入力する欄もありません。
関連する解説記事・ツール
- 同一労働同一賃金の改正で何が変わった?パート・有期で働く人向け — 2026年10月の改正の内容と、働く人ができること
- 無期転換したら正社員になれる?転換後の給料や待遇 — 無期転換後の待遇の考え方
- 無期転換ルール判定ツール — 無期転換を申し込める権利の発生日の計算
出典
- 同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
- 令和8年改正の概要(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
- 同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/content/001695906.pdf
- リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf
- 同一労働同一賃金ガイドライン及び雇用管理指針に関するQ&A(令和8年改正)(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/content/001716915.pdf
- 職場のトラブル解決について(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/woman/index.html
- 個別労働紛争解決制度(総合労働相談コーナー)(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
- 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(e-Gov法令検索): https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076