無期転換ルール(5年)判定ツール
最終確認日:
※ 最終確認日は、記事・ツールの内容を、法令や公的資料をもとに作成した確認資料と照らし合わせて確認した日です。確認方法は編集方針をご覧ください。
有期契約(パート・契約社員・派遣など)の契約開始日・終了日を入力すると、 無期労働契約への転換を申し込める権利(無期転換申込権)が発生しているかどうかの 目安を計算します。入力内容はブラウザ内だけで計算され、保存・送信されません。

1. 契約履歴を入力してください
古い契約から新しい契約まで、更新のたびに1行ずつ入力してください(並び順は自動で整えます)。 契約と契約の間の空白期間は、開始日・終了日から自動で計算するため、入力する必要はありません。
契約の開始日を入力してください。
2. 前提の確認
3. 判定結果
すべての契約の開始日・終了日を入力すると、結果が表示されます。
無期転換ルール判定ツールの使い方
このツールは、有期労働契約の開始日と終了日を入力すると、通算契約期間と、無期転換申込権が発生しているかどうかの目安を計算します。入力の前に、次のものを手元にご用意ください。
- これまでの有期労働契約の契約書、または更新のたびに受け取った労働条件通知書(各契約の開始日と終了日が分かるもの)
- 今の契約が続いている場合は、その満了予定日(分かれば)
書面が見つからない場合は、勤務先の人事担当者に確認する方法があります。
- 古い契約から順に、契約開始日と契約終了日を1行ずつ入力します。契約を更新するたびに1行です。足りないときは「+ 契約を追加」を押してください。入力の順番が前後しても、ツールが開始日の古い順に並べ替えます。契約と契約の間の空白期間は日付から自動で計算するため、入力する必要はありません。
- 今も続いている契約が一番下の行なら「現在も契約中」にチェックを入れます。満了予定日が分かれば入力してください。空欄のままの場合は、今日の日付を仮の終了日として試算します。
- 「前提の確認」で、入力した契約がすべて同じ勤務先のものか、定年後の継続雇用にあたるかを確認します。当てはまらない場合は、画面に注意書きが出ます。
- 「判定結果」を読みます。「計算の内訳を見る」を開くと、どの契約を通算したか、空白期間をどう判定したかを確認できます。
- 「今、申込権が発生していると考えられる」と出た場合は、結果の下で、厚生労働省の参考様式にもとづく申込書の文面を作れます。申出日だけを入力し、印刷またはコピーできます。氏名と宛先は入力欄がなく、印刷後に手書きします。
入力した内容は保存も送信もされず、ブラウザの中だけで計算されます。
判定・計算の考え方
根拠は労働契約法18条です。同じ勤務先(使用者)との有期労働契約を繰り返し更新し、通算した契約期間が5年を超えると、働く本人が申し込むことで、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるとされています。ツールは、厚生労働省のハンドブックやパンフレットで示されている数え方に沿って、次の順に計算しています。
- 対象にする契約を選ぶ: 2013年(平成25年)4月1日より前に始まった契約は、通算の対象にしません。日数で按分はせず、契約ごとに「対象にする/しない」を決めています。
- 契約の長さを暦で数える: 「365日×5年」のような日数換算ではありません。契約の初日から数え、翌月の応当日(月違いの同日)の前日までを1か月とします。1か月に満たない端数は、複数の契約どうしで合算し、30日で1か月に繰り入れます。
- 空白期間でリセットされるか(クーリング)を見る: 契約と契約の間に空白があるときは、その直前まで途切れずに続いてきた契約を通算した期間を基準にします。その期間が1年以上なら、6か月以上の空白があると、それより前の契約は通算されなくなります。1年未満の場合は、その期間の長さに応じて、必要な空白が1か月〜6か月の間で短くなります(くわしい表は解説記事「無期転換ルールとは?」にあります)。空白が必要な長さとちょうど同じでも、「以上」なのでリセットされます。
- 「5年を超える」かを見る: ちょうど5年(60か月0日)では足りず、5年を超えた時点で条件を満たします。
- 今の状況を判断する: 通算が5年を超える契約があれば、その契約の初日から、その契約期間の満了日までの間、申込権があるとされています。さらに、申し込まずに契約を更新しても、更新後の新しい契約の期間中に、あらためて申し込めるとされています。そのためツールは、一番新しい契約を基準に「今」の状況を判断します。
結果は、次の3つのどれかです。
- まだ発生していないと考えられる: 通算が5年を超えるとは計算されなかった(ちょうど5年の場合を含む)。
- 今、申込権が発生していると考えられる: 通算が5年を超え、一番新しい契約が続いている(または満了日が今日以降)。
- 申込期間が過ぎている可能性がある: 通算は5年を超えているが、最後の契約がすでに終了している。実際に申し込んだか、無期契約に切り替わったかは、この計算だけでは分かりません。
計算例
次の例は、ツールに同じ日付を入力したときの結果の目安です。日付は説明のための例です。
例1 1年契約を更新し続けた場合(ちょうど5年と、5年超の違い)
| 契約 | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| ① | 2021年4月1日 | 2022年3月31日 |
| ② | 2022年4月1日 | 2023年3月31日 |
| ③ | 2023年4月1日 | 2024年3月31日 |
| ④ | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
| ⑤ | 2025年4月1日 | 2026年3月31日 |
| ⑥ | 2026年4月1日 | 2027年3月31日(「現在も契約中」にチェック) |
- ①〜⑤だけを入力すると、通算は60か月0日(ちょうど5年)で、「5年を超える」には当てはまりません。結果は「まだ発生していない」で、通算は約5年と表示されます。
- ⑥まで入力すると、通算は72か月になり、⑥の初日(2026年4月1日)以降に5年を超えたと考えられます。結果は「今、申込権が発生している」となり、⑥の期間(2026年4月1日〜2027年3月31日)の満了日までの間に申し込めると表示されます。
例2 空白期間で通算がリセットされる場合
| 契約 | 開始日 | 終了日 |
|---|---|---|
| ① | 2016年4月1日 | 2017年3月31日 |
| ② | 2017年4月1日 | 2018年3月31日 |
| ③ | 2018年4月1日 | 2019年3月31日 |
| ④ | 2019年10月1日 | 2020年9月30日 |
| ⑤ | 2020年10月1日 | 2021年9月30日 |
| ⑥ | 2021年10月1日 | 2022年9月30日 |
③と④の間には、2019年4月1日〜9月30日のちょうど6か月の空白があります。①〜③は途切れず3年(36か月)続いていたため、リセットに必要な空白は6か月です。空白がちょうど6か月で「以上」にあたるため、リセットされると判定され、④以降だけが通算されます。結果は通算36か月(約3年)で、「まだ発生していない」です。単純に全部を足せば6年ですが、空白によってそれより前の期間が通算されなくなる、という例です。
なお、④の開始日が1日早い2019年9月30日だと、空白は5か月29日となってリセットされず、①〜③も通算に含めて計算されます。その場合は通算が5年を超え、⑤の初日(2020年10月1日)以降に申込権が発生していたと考えられる結果になります(ただし⑥の満了日が過ぎているため、結果は「申込期間が過ぎている可能性がある」になります。⑥のあとも契約が続いている場合は、その契約まで入力すると結果が変わります)。
このツールでわからないこと・注意点
- 入力した契約がすべて同じ勤務先との契約であることを前提にしています。転籍や別の法人への切り替え、グループ会社間の異動などは、通算の扱いが変わる可能性があり、ツールでは判定しません。
- 定年後の継続雇用や高度専門職には、特例があります。特例は、勤務先が国(都道府県労働局長)の認定を受けている場合に適用されるもので、このツールは該当するかどうかを判定しません。
- 結果は目安です。実際に無期転換を申し込む手続や、会社の対応は別の話です。申し込み方は解説記事「無期転換の申し込み方法」をご覧ください。無期転換後の労働条件は、就業規則などに別段の定めがなければ、契約期間以外は直前の有期契約と同じ内容が引き継がれるとされています。申込書の文面は、厚生労働省の参考様式をそのまま表示するもので、内容が当てはまるかどうかはご自身で契約書などをご確認ください。
- 契約期間が重なるように入力すると、正しく計算できない場合があります。契約の入力は20行までです。更新の回数が多い場合は、専門家への確認をおすすめします。
- 法的な助言ではありません。迷う場合は、勤務先の人事担当者、お近くの総合労働相談コーナー・労働基準監督署、社会保険労務士などにご確認ください。
よくある質問
転職して会社が変わった場合、前の会社の契約期間も通算されますか?
通算されるのは、同じ使用者(労働契約を結んでいる企業・法人)との契約とされています。勤務地が変わっても契約の相手が同じなら通算されますが、別の法人に切り替わった場合は、原則として通算されません。ただし、無期転換を避ける目的で、働き方が変わらないのに派遣・請負などの形式だけを切り替えたような場合は、同一の使用者と解される場合があるという行政解釈があります。個別の事情で判断が分かれるため、不安がある場合は相談先にご確認ください。
定年後に再雇用されている場合も、無期転換を申し込めますか?
事業主が計画を作成し、都道府県労働局長の認定(継続雇用の高齢者については「第二種計画認定」と呼ばれます)を受けている場合は、定年後に引き続き雇用される期間は、無期転換申込権が発生しないとされています。認定を受けていない会社では、通常のルールが適用されます。勤務先が認定を受けているかどうかは、会社に確認してください。ツールはこの点を判定しません。
2013年4月より前から働いています。その前の期間も数えますか?
通算契約期間は、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約からカウントし、それより前に開始した契約は算定の対象にならないとされています。ツールも、2013年4月1日より前に始まった契約を計算から外し、内訳に「対象外とした契約」として表示します。
無期転換の申込書は、厚生労働省の様式でなくてもよいですか?
勤務先に所定の様式がある場合は、基本的にそれを使う想定です。厚生労働省は参考様式を公開していますが、使用は任意で、特定の書式でなければ無効ということではないとされています。大切なのは、無期転換を申し込む意思が伝わり、その記録が残ることです。
ツールで作った申込書は、そのまま会社に出して大丈夫ですか?
勤務先に所定の様式がある場合は、基本的にそちらを使う想定です。このツールの文面は厚生労働省の参考様式のとおりですが、「通算契約期間が5年を超える」という内容を含みます。ツールの判定は日付から計算した目安なので、出す前に契約書などで契約期間を確認してください。提出方法などで迷う場合は、総合労働相談コーナーなどに相談できます。
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