無期転換ルールとは?5年・クーリングをやさしく解説
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契約社員やパート・アルバイトとして働いていると、「更新を重ねているけれど、この先どうなるんだろう」「無期転換って聞いたことはあるけど自分に関係あるのか分からない」と感じることがあるかもしれません。この記事では、有期契約で働く方向けに、無期転換ルール(労働契約法18条)の基本的な考え方を、できるだけ専門用語を避けて説明します。
この記事でわかること
- 無期転換ルールとはどんな制度か、誰が対象になるか
- 「通算5年」の数え方の基本(いつから数えるか、どんな計算方法か)
- クーリング(契約の間の空白期間によって、それまでの契約年数がリセットされる仕組み)の基本
- 無期転換を申し込める権利がいつ発生し、いつまで有効なのか
無期転換ルールとは
無期転換ルールは、労働契約法18条に定められている仕組みで、同じ会社との有期労働契約(契約社員・パート・アルバイトなど、契約期間の定めがある雇用契約)を繰り返し更新し、契約期間を通算して5年を超えると、働く側から会社に申し出ることで、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる、というものです。
このルールは2013年(平成25年)4月1日に施行されました。通算契約期間を数える際の起点も、この2013年4月1日以降に開始した契約からとされています。それより前に始まった契約は、通算のカウント対象にはなりません(2026年現在では、この施行日をまたぐケースはかなり少なくなっていると考えられます)。
無期契約に変わったからといって、給料や仕事内容がいきなり変わるわけではありません。労働契約法18条では、契約期間以外の労働条件は、就業規則などで別段の定めがない限り、直前の有期契約と同じ内容が引き継がれるとされています。「正社員になる」というより、「契約更新を続けなくても働き続けられる状態になる」というイメージに近いものです。転換後の給料や待遇の考え方は、無期転換後の給料・待遇の解説でくわしく説明しています。
「通算5年」はどう数える?
ここが無期転換ルールの中でも分かりにくいポイントです。ポイントは大きく2つあります。
(1) 5年ちょうどでは足りず、「5年を超える」ことが条件
条文の文言は「通算契約期間が5年を超える」となっています。つまり、ちょうど5年になった日ではまだ条件を満たさず、そこから1日でも超えた時点で条件を満たすと考えられます。
(2) 日数の単純計算ではなく、暦(こよみ)に沿って年・月・日で数える
「365日×5年」のような日数換算ではなく、契約期間の初日から暦をたどって年・月・日の単位で計算する方式(応当日方式)が使われるとされています。厚生労働省のリーフレットでは、「契約期間の初日から起算して、翌月の応当日(月違いの同日)の前日をもって1か月とする」という数え方が示されています。1か月に満たない端数がある場合は、複数の契約の端数どうしを合算したうえで、30日を1か月として繰り入れる、という扱いです。
このように、うるう年や月の日数の違いなども関わってくるため、自分で正確に計算しようとすると意外と手間がかかります。おおよその目安をつかむだけなら「更新を重ねて5年前後になっているかどうか」で十分ですが、「今ちょうど権利があるかどうか」を確認したい場合は、日付を入力して計算できるツールを使うと、より正確な目安が得られます。
無期転換を申し込める権利は、いつ発生していつまで有効?
厚生労働省のハンドブックの説明によると、通算契約期間が5年を超えることになる契約については、その契約の始まりの時点から、無期転換を申し込める権利(無期転換申込権)があるとされています。5年を超えた瞬間ではなく、「5年を超えることになる契約期間」全体を通じて申し込める、という考え方です。
そして、申し込める期間の終わりは、条文上「その契約期間が満了する日まで」とされています。つまり、権利が発生した契約の契約期間中であれば、いつでも申し込むことができます。
さらに重要な点として、通算5年を超えたあとにその権利を使わずに契約を更新した場合でも、権利がなくなるわけではありません。厚生労働省のQ&Aでは、無期転換の申込みをせずに契約を更新した場合、更新後の新しい契約の契約期間中にも、あらためて申し込める、と説明されています。つまり「最初の1回だけがチャンス」ではなく、通算5年を超えたあとは、契約を更新するたびに、その時点で締結している契約の期間中は申込みの機会がある、という理解になります。
クーリングとは(契約の間の空白でリセットされる仕組み)
契約と契約の間に一定以上の「空白期間(契約のない期間)」があると、それより前の契約期間は通算契約期間としてカウントされなくなります。これを一般に「クーリング」と呼びます。
基本のルールはこうです。
- 直前まで契約のない期間なく続いてきた契約期間(通算した期間)が1年以上の場合、必要な空白期間は6か月以上
- 直前まで契約のない期間なく続いてきた契約期間が1年未満の場合、必要な空白期間は下の表のとおり、直前の通算契約期間の長さに応じて短くなります
| 直前まで空白なく続いた契約期間(通算) | クーリングに必要な空白期間 |
|---|---|
| 2か月以下 | 1か月以上 |
| 2か月超〜4か月以下 | 2か月以上 |
| 4か月超〜6か月以下 | 3か月以上 |
| 6か月超〜8か月以下 | 4か月以上 |
| 8か月超〜10か月以下 | 5か月以上 |
| 10か月超 | 6か月以上 |
この表は「直前まで空白なく続いた契約期間 × 1/2(1か月未満の端数は1か月に切り上げ、6か月を超える場合は6か月)」という計算式から作られています。
ここで注意したいのは、この表の基準になるのは「空白の直前にあった1つの契約の長さ」ではなく、「その空白の直前まで、間を空けずに更新され続けてきた契約をすべて足した期間(通算契約期間)」だという点です。たとえば6か月契約を空白なく4本続けていれば(3回更新)、直前の1契約は6か月でも、通算では24か月(2年)になるため、必要な空白期間は「1年以上」の区分である6か月以上、という扱いになります。
また、必要な空白期間と実際の空白期間が「ちょうど同じ長さ」の場合は、クーリングが成立する(それより前の契約期間はカウントされなくなる)とされています。
具体例で計算してみよう(架空の日付での試算)
言葉だけだと分かりにくいので、架空の日付で流れを追ってみます。
Aさんのケース(クーリングなしで更新を続けた場合)
- 契約1:2019年4月1日〜2022年3月31日(3年)
- 契約2:2022年4月1日〜2025年3月31日(3年)
※契約1と契約2の間に空白はなく、日付はすべて説明のための架空のものです。
この場合、契約と契約の間に空白がないため、通算契約期間はそのまま積み上がっていきます。契約1だけでは通算3年ですが、契約2が満了すると通算6年となり、5年を超えます。つまり契約2は「通算5年を超えることになる契約」にあたります。前に説明したとおり、申込権はその契約の始まりの時点から生じるとされているため、Aさんは契約2の初日(2022年4月1日)から末日(2025年3月31日)までの間、無期転換を申し込める可能性がある、という計算になります。「5年を超える日(2024年4月1日)が来るまで待たなければならない」わけではない点に注意が必要です。
Bさんのケース(間に空白があった場合)
- 契約1:2020年4月1日〜2021年3月31日(1年)
- 空白期間:2021年4月1日〜2021年9月30日(6か月)
- 契約2:2021年10月1日〜2024年9月30日(3年)
契約1は1年間だったため、必要な空白期間は「1年以上」の区分にあたり、6か月以上の空白が必要です。実際の空白は6か月ちょうどなので、クーリングが成立し、契約1はカウントされなくなります。つまり通算契約期間は契約2の開始日(2021年10月1日)からあらためて数え直され、この時点ではまだ5年を超えていない、という計算になります。
どちらのケースも、実際の日付をあてはめると端数の扱いなどで前後する可能性があります。自分の契約履歴で確認したい場合は、後述のツールに実際の日付を入力してみることをおすすめします。
気をつけたい例外的なケース
以下のようなケースは、通常のルールと扱いが変わる、または個別の事情による判断が必要になることがあるとされています。
- 勤務先(会社)が変わった場合:無期転換ルールは「同じ使用者(会社)」との契約が対象です。転籍やグループ会社間の異動などで契約の相手が変わると、原則として通算されなくなるとされています。ただし、無期転換を避ける目的で、就業の実態が変わらないまま形式的に契約の相手だけを切り替えたようなケースでは、同一の使用者とみなされる場合があるともされています。個別の事情によるため、気になる場合は確認が必要です。
- 定年後も引き続き同じ会社で働いている場合(継続雇用):高年齢者の継続雇用については、法律上の特例が用意されていますが、この特例は会社が特例の対象とするための計画を作成し、都道府県労働局長の認定(第二種計画認定など)を受けている場合にのみ適用されるとされています。認定を受けていない会社では、定年後の継続雇用であっても通常の無期転換ルールがそのまま適用されるとされているため、「定年後だから無期転換の対象外」と一律には言えません。
- 無期転換したあとの労働条件:契約期間以外の労働条件は、就業規則などで別段の定めがない限り、直前の有期契約と同じ内容が引き継がれるとされています。
よくある質問
Q1. パート・アルバイトでも無期転換ルールの対象になりますか?
契約期間の定めがある有期労働契約であれば、雇用形態の呼び方(パート・アルバイト・契約社員など)にかかわらず対象になり得るとされています。
Q2. 5年を超えたら自動的に無期契約になるのですか?
自動的に切り替わるわけではなく、働く側から会社に対して申込みをすることが条件とされています。申込みをしないまま契約が終了すると、その契約についての権利は行使されなかったことになります(ただし前述のとおり、5年を超えたあとに更新した契約でも、あらためて申込みの機会があるとされています)。
Q3. 契約と契約の間に空白があると、これまでの分は全部なくなってしまうのですか?
空白の長さが基準に満たない場合は、それ以前の契約期間もそのまま通算されます。基準以上の空白があった場合にはじめて、それより前の期間がリセットされる、という考え方です。
Q4. 会社に申込みを断られることはありますか?
条文上の要件を満たしたうえでの申込みであれば、会社はその申込みを承諾したものとみなされる、と労働契約法18条に定められています。つまり会社があらためて承諾しなくても、無期労働契約が成立する仕組みです。ただし、無期契約として働き始めるのは、申し込んだ日からではなく、今の有期契約の期間が満了した日の翌日からとされています。ただし、要件を満たしているかどうかの見解が会社と食い違う場合もあり得るため、疑問がある場合は早めに確認することが望ましいと考えられます。
Q5. 契約書に「更新は通算5年まで」と書かれていたら、無期転換できないのですか?
契約書や就業規則の記載だけで無期転換ルールの適用自体を排除できるかどうかは、個別の事情や記載内容によって見方が分かれ得る、専門的な判断が必要な論点です。気になる場合は労働基準監督署・総合労働相談コーナーや社会保険労務士などに相談することをおすすめします。
まとめ:自分のケースを計算してみるには
無期転換ルールは、「通算5年を超えたかどうか」「クーリングでリセットされていないか」という日付の計算がすべての基本になります。ここまで読んで「自分の場合はどうなんだろう」と思った方は、契約の開始日・終了日を入力するだけで、通算期間の目安とクーリングの影響を計算できる無料ツールをご用意しています。
→ 自分のケースを計算するには:無期転換ルール判定ツール
入力した内容は保存・送信されず、その場で計算するだけの仕組みです。あわせて、契約が終了するタイミングでの手続きが気になる方は、雇止め予告判定ツールもご参照ください。
この記事は、労働契約法18条や厚生労働省の公開資料をもとにした一般的な情報提供であり、個別の事案についての法的な助言ではありません。実際の判断が必要な場合は、勤務先の人事担当者、お近くの労働基準監督署・総合労働相談コーナー、社会保険労務士などの専門家にご確認いただくことをおすすめします。
出典
- 労働契約法(日本法令外国語訳データベース): https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/3744
- 無期転換ルールハンドブック(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000518484.pdf
- 通算契約期間の計算について(厚生労働省リーフレット): https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet04.pdf
- 通算契約期間の計算について(厚生労働省リーフレット・カウント方法): https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet05.pdf
- 無期転換ルールQ&A(厚生労働省): https://muki.mhlw.go.jp/overview/qa.pdf
- 高度専門職・継続雇用の高齢者に関する特例(厚生労働省): https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf